防火対象物点検とは
防火対象物点検とは防火管理が適正に行われるよう、資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄する消防署へ報告する制度です。(消防法第8条の2の2)

消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出が適切に行なわれているか、消防計画に基づく訓練の実施などを各種書類で確認したり、防火戸や避難口等の管理がされているか等の確認を行ないます。消防設備点検はハード面、防火対象物点検はソフト面の点検と考えるとわかりやすいかもしれません。
防火対象物点検を要する対象物は、消防法施行令第4条の2の2で指定されています。(劇場・映画館・飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・サウナ及び地下街等で収容人数や各階の用途等によって規定されています。)
点検の期間及び報告
1年に1回実施し、その結果を消防署に提出する必要があります。
なお「特例認定」を受けた建物は3年間、点検及び報告を免除することができます。
※特例認定とは
建物のオーナー等の申請により、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、防火優良認定証を表示することができます。
点検結果の報告
点検の結果を消防長または消防署長へ提出します。

