消防用設備点検報告とは

消防用設備点検報告とは、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防署へ報告する制度です。

消防用設備は普段何もないときには動かさないもので、これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければ、意味がありません。消防設備点検はその「いざ」というときに「しっかり」「確実に」機能を発揮できるよう不具合がないかを点検し、被害を最小限に抑えるようにする目的のものです。

消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

ここでいう義務者は「管理について権原を有する者」となっており、 建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者や管理者、占有者が該当します。

点検の種類と期間

・機器点検 6ケ月に1回

・総合点検 1年に1回

総合点検に機器点検が含まれる為、1年に2回の点検が必要となります。

※特殊消防用設備にあたっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。

点検結果の報告

点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。

特定防火対象物は1年に1回・非特定防火対象物は3年に1回の提出が必要になります。

防火対象物点検報告とは

防火対象物点検とは防火管理が適正に行われるよう、資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄する消防署へ報告する制度です。(消防法第8条の2の2)

消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出が適切に行なわれているか、消防計画に基づく訓練の実施などを各種書類で確認したり、防火戸や避難口等の管理がされているか等の確認を行ないます。消防設備点検はハード面、防火対象物点検はソフト面の点検と考えるとわかりやすいかもしれません。

防火対象物点検を要する対象物は、消防法施行令第4条の2の2で指定されています。(劇場・映画館・飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・サウナ及び地下街等で収容人数や各階の用途等によって規定されています。)

点検の期間及び報告

1年に1回実施し、その結果を消防署に提出する必要があります。

なお「特例認定」を受けた建物は3年間、点検及び報告を免除することができます。

※特例認定とは

建物のオーナー等の申請により、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、防火優良認定証を表示することができます。

点検結果の報告

点検の結果を消防長または消防署長へ提出します。

防火設備定期点検

防火設備定期点検とは建築基準法における定期報告制度の一つで一定の条件を満たす建築物の所有者・管理者の義務として、専門資格者に調査・検査を委託し、その結果を地方自治体(特例行政庁)に報告すること定めている制度です。

「消防用設備等点検」と混同される場合もありますが、消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で、防火設備点検は建築基準法を根拠とした特定建築物調査の防火設備の点検となります。防火扉・防火シャッター・非常灯といった防火設備及び非常照明設備の点検は、建築基準法と消防法の間で曖昧なままでしたが、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって特定建築物調査の調査項目に新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。

消防設備工事・改修

消防設備点検で発見した不具合や老朽化した消防設備の交換及び改修等の他、各種設備の新規設置なども致します。お気軽に御相談ください。